福津市議会 2022-03-16 03月16日-08号
内容としましては、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を63万円から65万円に、そして後期高齢者支援金等の賦課額の課税限度額を19万円から20万円に引き上げることとするものでございます。 詳細につきましては市民部長より説明いたします。 ○議長(江上隆行) 横山市民部長。 ◎市民部長(横山清香) 議案第31号福津市国民健康保険税条例を改正することについてご説明いたします。
内容としましては、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を63万円から65万円に、そして後期高齢者支援金等の賦課額の課税限度額を19万円から20万円に引き上げることとするものでございます。 詳細につきましては市民部長より説明いたします。 ○議長(江上隆行) 横山市民部長。 ◎市民部長(横山清香) 議案第31号福津市国民健康保険税条例を改正することについてご説明いたします。
第1号から第3号まで、それぞれの均等割額、平等割額について、7割、5割、2割を減額する規定でございますが、先ほど御説明いたしました第4条から第12条までの賦課額の改正に伴いそれぞれ額の改正を行うものでございます。 最後に、附則といたしまして、この条例は、令和2年4月1日から施行するといたしております。
平成27年度から平成29年度の3年間にかけまして、段階的に税率の引上げをさせていただきまして、総賦課額で29年度までに、26年度と比較いたしまして約20%の引上げを行っております。 で、引上げを行う前の平成26年度末の短期証それから資格証明書、合わせまして405世帯。
まず、その3方式ですけれども、所得割、前年の所得に対する賦課額、それと均等割、世帯内の被保険者1人当たりの賦課額、また平等割といいまして1世帯当たりの賦課額、この3方式によっての算定ということで、こちらのほうは国民健康保険制度の一般的な方式ということで捉えているところでございます。 ○入江和隆議長 小坪輝美議員。
2点目は、国民健康保険税の賦課額に関するもので、世代間の保険税負担の公平性を勘案し、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額をそれぞれ変更しようとするものでございます。 3点目は、加入者の納付に対する負担軽減や賦課事務の効率化を図るため、国民健康保険税普通徴収の納期を8期から9期に変更しようとするものでございます。
次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、前年度繰越金を計上するほか、後期高齢者医療保険料を実際の賦課額に合わせたことなどにより、2,134万4千円を減額いたしております。 次に、急患医療特別会計につきましては、前年度繰越金及びそれに伴う基金積立金の計上により、1,770万円を増額いたしております。
標準税率が決まって、我が町の国保税を決めるということだと思いますが、昨年の3月議会で、本町の保険税の予測というんですかね、ちょっと町長のほうから述べられたんですけど、26年度の県内60市町村全体の賦課ですね、資産賦課額によると、本町の保険料の負担額が約9,700万円超過すると。一人当たり1万7,423円不足するというふうな答弁でございました。
委員会では、本改正の対象者の有無及び賦課額の増減について質疑があり、執行部から、対象者はおらず、計算上、国民健康保険税額の増減は発生しない旨の答弁を受けました。 討論はなく、採決の結果、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第68号筑紫野市地域コミュニティ推進基金条例の制定の件について御報告いたします。
続きまして、第43条、普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更、または決定及びこれらに係る延滞金の徴収の改正です。国税に係る延滞税の取り扱いの見直しに準拠して、個人住民税の延滞金の取り扱いについての見直しを行うため、所定の規定の整備を行うものです。今回の措置は、修正申告、更正決定に係る市民税の延滞金の算定に係る計算期間等の見直しであります。
第43条、普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収では、第1項から第3項までは条文の整備を行うものでございます。 第4項は、個人住民税に係る延滞金の計算期間等について、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じて所要の見直しを行うために追加するものでございます。
次に、3ページから5ページまでの第43条では、普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更、又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収について、第19条の納入金に係る延滞金と同様に、延滞金の計算期間の規定の見直しに伴う整備を行っております。 続きまして、5ページから8ページまでの第48条では、法人の市民税の申告納付につきまして、同様に延滞金の計算期間の規定の見直しに伴う規定の整備を行っております。
単純に資料といたしまして、私のほうに届いたのが、一つはですね、もうご承知のように、26年度の賦課額で、ある程度の試算賦課額との比較、全体でまず出ております。遠賀町がどういう位置にあるかということでございますが、福岡県が60市町村ございます。これが、全体で60市町村のうち9番目に、要するに保険料の負担額が超過するであろうと。要するに、約9,700万超過しますよと。平成26年度の要するに状況でですね。
第2条の課税額に関する改正ですが、政令の賦課限度額の改正に伴い、第2項の医療保険分の基礎賦課額を51万から52万に、第3項の後期高齢者支援金等課税額を、16万円から17万円に、第4項の介護納付金課税額を14万円から16万円に改正するものでございます。
第2条の課税額に関する改正ですが、政令の賦課限度額の改正に伴い、第2項の医療保険分の基礎賦課額を51万から52万に、第3項の後期高齢者支援金等課税額を、16万円から17万円に、第4項の介護納付金課税額を14万円から16万円に改正するものでございます。
国民健康保険の保険料の基礎価格にかかる賦課限度額を51万円から52万円に、後期高齢者支援金等賦課額にかかる賦課限度額を16万円から17万円に、介護納付金賦課額に係る賦課限度額を14万円から16万円に引き上げることとしたこと。
まず、国民健康保険税の基礎賦課額に係る賦課限度額を1万円増の52万円、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を1万円増の17万円、介護納付金賦課額に係る賦課限度額を2万円増の16万円に引き上げるものでございます。
これまで本市では必要な医療費を試算し、国庫支出等の財源を差し引き、保険料賦課額と料率を算出し、応益割、応能割保険料を決めてきました。それを県が保険料収納額、収納率や保険料率を提示することは、被保険者の保険料負担と市町村の財政負担が急激に変動することがないよう十分に配慮した制度設計を求めた本市の提案を無視するものと言わざるを得ません。
そうしますと、対象者年齢がゼロ歳から75歳未満の後期高齢者支援金分の賦課限度額は2万円に引き上げることとなるため、賦課額が14万円、この人たちの総所得金額が約490万円以上から16万円に相当するまでの総所得金約565万円までの方は14万円から16万円のその間の税額になるわけでございます。また、約565万円の総所得金以上の方は一律賦課限度額は16万円になり、2万円の値上げになります。
・税の賦課額・収納額の推移。 ・一般会計繰入金・財調基金推移。 (2)高齢化に伴う影響について ・被保険者の高齢化・国保世帯の状況。 ・高齢化と医療費・税収の関係・税負担軽減。